埼玉県条例の改正(埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の改正)により、平成29年4月1日から法定検査未受験者様への通知が必達となりました。

法定検査を受検されていない設置者様には、浄化槽点検業者・清掃業者から様式第9号(法定検査)に未受検の旨、記載して通知することが義務付けられました。

 

これまでも法定検査未受検者様への通知は、保守点検カードに記載して行うとされていましたが、保守点検カードは浄化槽設備の稼働状況等の点検結果を記録するためのものであり、多数の情報を記載するため通知欄は小さくならざるを得ず、通知しても浄化槽設置先様にご認識してもらえないことが多くありました。

そこで、県の方では条例を改め、法定検査の未受検を通知する専用の様式を定めることとなりました。

 

様式第9号【法定検査未受検者への通知】

 

 

今後、当社が浄化槽維持管理をご契約させて頂いている設置先様に置きまして、法定検査が未受験である場合は、9号通知書をお届けいたしますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

参照:埼玉県公式HP:埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則の改正について
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/jyoukasou-ijikanri/tourokujoureikisoku_kaisei.html